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性別変更の手術の必要性、最高裁で9月に弁論

憲法判断が変わる可能性があります。

性同一性障害特例法が、戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術を要件として定めていることが、憲法に違反するかが争われている、家事審判の特別抗告審で、最高裁判所の大法廷はきのう、申立人側の意見を聴く弁論の期日を9月27日に指定しました。

申立人は、性別適合手術なしでの性別変更を求めていて、身体的にも経済的にも負担が大きい手術を要件としているのは、不合理な差別に当たると主張していますが、家庭裁判所と高等裁判所で訴えを退けられました。

最高裁は2019年に、特例法の規定を「現時点では合法」としています。その後の社会情勢の変化を踏まえて、15人の裁判官全員によって、年内にも再び憲法判断を示す見通しです。