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「いいね」は侮辱行為 伊藤さん逆転勝訴

「いいね」を違法行為と認めました。
ジャーナリストの伊藤詩織(いとう・しおり)さん(が、ツイッターで自身を中傷する投稿に「いいね」を押され、名誉を傷つけられたとして、自民党の杉田水脈(すぎた・みお)衆議院議員に220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高等裁判所はきのう、一審の判決を変更して、杉田議員に55万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
伊藤さんが、TBS元記者の山口敬之氏から性被害を受けたとされる事件をめぐり、「売名行為」などと中傷するツイートについて、杉田議員が「いいね」を押した行為が、名誉の侵害に当たるかが争われました。
一審の東京地裁「抽象的・多様的な表現行為」で違法と評価できないと判断しました。
東京高裁は、杉田議員がテレビなどで伊藤さんの批判を繰り返していたことを踏まえ、「いいね」が「限度を越える侮辱行為」と認めました。