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解散請求要件 民法不法行為も 首相が解釈修正

解散命令の要件が広がります。
岸田文雄(きしだ・ふみお)総理大臣はきょう午前、参議院予算委員会で、世界平和統一家庭連合・旧統一教会の問題をめぐり、宗教法人法に基づく解散命令請求の要件について「民法の不法行為も入り得る」と述べました。
総理はきのうの衆議院予算委員会で民法の不法行為は入らないと答弁していましたが、解釈を修正しました。
また、宗教法人法が規定する質問権の行使を政府が決めたことについて「政府全体として総力を上げて質問内容を練り上げていく」と答え、弁護士など専門家の意見を踏まえる考えを示しました。
また、透明性確保のため宗教法人審議会の議事録を公開する考えも示しました。

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