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4月1日から成人年齢を20歳から18歳に引き下げ

高校生でも「成人」です。 4月から改正民法の施行に伴い、成人年齢が20歳から18歳に引き下がります。明治以来続いてきた大人の定義が変わる歴史的な節目となります。成人年齢は、OECD=経済協力開発機構加盟国の大半が18歳に設定しており、引き下げは国際的な流れに沿う形です。4月1日に、2002年4月1日から2004年4月1日生まれの18歳、19歳が一斉に成人になります。18歳、19歳も十分な判断力があると扱われ、親の同意なきクレジットカードの作成や賃貸住宅への入居などの契約を結べるようになります。裁判員裁判の裁判員に選ばれる対象も18歳以上になるほか、公認会計士などの資格も18歳から取得できます。改正少年法も施行され、新たに成人となる18歳、19歳を「特定少年」と位置づけ、罪を犯した場合の扱いが厳しくなります。