ノーボーダー・ニューズ/記事サムネイル

起業に失敗しても失業手当を支給へ

起業を目指す人に追い風です。
厚生労働省は、 失業手当を受け取り可能な受給期間を、 労働者が起業目的で退職した場合、 最大4年まで 延長できるようにする方針を、 厚労省の諮問(しもん)機関である 労働政策審議会の部会に示しました。 事業に失敗し、廃業した場合でも 失業手当を受けられるようにし、 会社員らが起業しやすい環境を 後押しする狙いがあります。 労働政策審議会の部会が近くまとめる 雇用保険制度改正の報告書に 盛り込む予定です。 雇用保険法では、 失業手当を受け取ることができる期限は 離職日の翌日から 原則1年間と定められていて、 その範囲内で、 勤続年数や年齢などに応じて 具体的な支給日数や金額が決まります。 妊娠や出産、病気などの理由で 仕事を探せない場合、 4年間の延長が認められていますが、 これに起業が加わることになります。