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夫婦別姓認めない民法「合憲」 最高裁再び判断

6年前の判決をまた踏襲しました。
夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定が、憲法に違反するかが争われていた家事審判の特別抗告審で、最高裁判所の大法廷はきのう、「合憲」の判断を示す決定をしました。
15人の裁判官のうち、11人の多数意見で、違憲とする意見や反対意見を出したのは4人でした。
決定は2015年の大法廷判決を踏襲したもので「社会情勢の変化を考慮しても、判断を変更すべきとは認められない」として、民法と戸籍法のどちらも「婚姻の自由」を定めた憲法に違反しないと判断しました。
15年の判決は「旧姓使用の拡大により、改姓に伴う不利益も緩和している」として、現行制度が憲法の趣旨に反しないとしていました。
今回の家事審判を申し立てた、東京都内の3組のカップルは、最近の世論調査で選択的夫婦別姓を認める人が過去最高となったことなどを理由に「判決の合理性は失われている」と主張していました。