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ふるさと納税訴訟 大阪泉佐野市敗訴

行き過ぎた返礼品に厳しい判断です。 大阪 泉佐野市(いずみさのし)が、 同市をふるさと納税制度から除外する 総務省の決定を違法として、 取り消しを求めた訴訟で、 大阪高等裁判所はきょう、 「寄付金の募集方法は極めて不適切だった」 として、 訴えを退ける判決を言い渡しました。 総務省は、 過去に行き過ぎた返礼品で 多額の寄付を集めたとして、 泉佐野市への制度の参加を 認めていませんでした。 ふるさと納税をめぐっては、 返礼品競争が過熱したため、 法律が改正されています。 総務省は法施行前から返礼品の抑制を 求める通知を出していましたが、 泉佐野市は法的な拘束力はないとして 従わず、 「法律改正前の運用をもとに、 制度から除外するのは違法だ」として 決定の取り消しを求めていました。 大阪高裁は、 法改正が弊害を防ぐために行われたもので、 「制度の対象とする自治体を決める際、 過去の運用を考慮することは 問題ない」との判断を示しました。 泉佐野市は、 最高裁に上告する方針とみられます。