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川内原発 1・2号機の設置取り消し認めず

住民側の訴えを退けました。
鹿児島県 薩摩川内市にある九州電力川内原発1号機と2号機を巡り、住民側33人が原子力規制委員会の設置変更許可の取り消しを求めた行政訴訟で、福岡地方裁判所は17日、住民側の請求を棄却しました。原告側は訴訟で「世界で最も火山のリスクが高い原発」と主張し、原子力規制委員会が火山の影響を審査する基準とした「火山ガイド」が、「最新の科学的知見を十分に踏まえていない」と訴え、国と争っていました。倉沢守春裁判長は、「原子力関連法令は、発生の頻度が低い破局的噴火の影響の考慮まで求めておらず、ガイドが不合理とはいえない」と認定しました。住民側は判決を不服として控訴する方針です。

(AIニューズ®)