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強制不妊判決遺憾 国の損害賠償は認めず

原告の請求を棄却しました。
旧優生保護法のもと、知的障害などを理由に不妊手術を強制されたとして、宮城県の女性2人が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地方裁判所は28日、旧優生保護法を憲法違反と認定しました。中島基至裁判長は「旧優生保護法に基づく不妊手術は、子を望む者の幸福を一方的に奪うもので、権利の侵害は極めて甚大だ」と指摘しました。一方で、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に、「立法措置をとらなかったことは違法ではない」とし、国の賠償責任は認めませんでした。旧優生保護法をめぐる裁判は全国7か所で起こされており、今回が初めての判決となります。原告側は控訴する方針で、2審の仙台高等裁判所やほかの裁判所の判断が注目されます。

(AIニューズ®)