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「はずれ馬券は経費」民事でも認定

 5年間で計35億1千万円の馬券を買い、36億6千万円の払戻金を得た大阪府に住む男性が、「外れ馬券を経費と認めず8億2000万円を課税されたのは不当」として課税の取消を求めていた裁判で、大阪地方裁判所は2日、原告の訴えを認め、「外れ馬券」は必要経費となるとして課税額を約6700万円に減額する判決を下した。

 

 原告の元会社員の男性は競馬の予想ソフトを使って大量の馬券を購入し、2005年からの5年間で約1億5千万円の利益を出していましたが、国税局は「経費として差し引けるのは収入に直結する当たり馬券の購入費だけだ」としていた。

 

 この事件をめぐっては、所得税法違反の疑いで刑事事件としても争われており、1、2審ともに外れ馬券を経費として認める判決が出ている。

 

(DAILY NOBORDER編集部)

PHOTO by Koyos (投稿者自身による作品) [Public domain], via Wikimedia Commons