安倍首相の靖国神社参拝に憲法違反の疑い(DNB編集部)
安倍晋三首相の靖国神社参拝について日本弁護士連合会の山岸憲司会長は26日、「参拝は憲法に違反し遺憾」とする主旨の談話を発表した。
それによると、今回の参拝は公用車が使われ、国から給与が支払われている秘書官が同行し、内閣総理大臣の肩書で記帳、献花したことから、「内閣総理大臣として行われた公式参拝と評価せざるを得ない」という。
わが国の基本をなす憲法は、平和主義とともに政教分離の原則を掲げ、政治と宗教の厳格な分離を掲げている。宗教団体が国から特権を受けたり政治上の権力を行使することはもちろん、国や関連機関のいかなる宗教活動も禁じている。そして、宗教組織や団体に対する公金の支出もいっさいできないことになっている。
こうしたことから、談話では「国政の最高責任者である内閣総理大臣が、その地位にあるものとして一宗教法人である靖国神社に公式参拝することは、同神社を援助、助長、促進する効果をもたらすものとして、国の宗教活動を禁じた憲法20条3項の精神に悖ることは明らかである」と批判し、遺憾の意を表明している。
内閣総理大臣には憲法尊重擁護義務(憲法99条)が課せられているが、衆参選挙の一票の格差問題放置に続き靖国参拝でも「違憲」問題が浮上しそうだ。
談話の全文はこちら。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/131226.html