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【速報】北茨城で毎時7μSV検出、屋外で非破壊検査(おしどりマコ)

筆者は下記に随時、緊急メールを公開している。
http://daily.magazine9.jp/m9/oshidori/

JAEAの北茨城市での走行サーベイにおいて、7月12日に毎時7μSV検出された件について

追加取材をしたので公開する。

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7月12日9:20頃南中郷工業団地付近で、毎時7μSVが検出された。
(JAEAの走行サーベイによって検出。
JAEAは24日にサーベイ結果を分析したため、規制庁への報告が25日になった。)

7月12日9:20頃、南中郷工業団地の工場で放射線を用いた非破壊検査を実施していたことが確認された。
JAEAによる高線量率の検出は、この非破壊検査によるものと考えられている。

本非破壊検査の性能について確認したところ、放射線障害防止法の対象外の装置であることも確認されている。

【お知らせ】北茨城市で一時的な高線量を確認(第2報)(規制庁からのメール11:40)

報道関係者 各位 

昨日(25日)お知らせした北茨城市で走行サーベイ中に一時的な高線量を確認した件について、
走行サーベイを実施した7月12日9:20頃、南中郷工業団地の工場で放射線を用いた非破壊検査を実施していたことを確認しました。
走行サーベイ中に検出された高線量はこの非破壊検査によるものと考えられます。
既報でお伝えしたとおり、現在、現場で特段高い放射線量はみられていません。
なお、本非破壊検査の性能について確認したところ、放射線障害防止法の対象外の装置であることを確認しております。

===(以下、第1報でお知らせした内容)====
日本原子力研究開発機構(JAEA)から、北茨城市の走行サーベイ結果において、同市内の工業団地付近で異常に高い線量率(7マイクロシーベルト毎時)を検出した旨の連絡がありました。(本日(25日)15時30分頃から順次受信)

本日(25日)16時頃、同工業団地付近で空間線量率の再測定を実施したところ、高い線量率は確認されませんでした。

○12日9:20頃、北茨城市が北茨城市南中郷工業団地の走行サーベイを実施。

○24日、JAEAがこのサーベイ結果を分析していたところ、同工業団地付近で異常に高い線量率(7マイクロシーベルト毎時)を検出していたことを確認。

○このため、25日16時頃、JAEAが同工業団地付近の空間線量率の再測定を実施したところ、高い線量は確認されなかった。

○異常なデータの原因については、現在調査中。

以上

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以上が規制庁から報道宛てのメールである。

この件について、規制庁の監視情報課と放射線対策課、厚労省の労働基準局安全衛生部労働衛生課に取材したので公開する。

※規制庁監視情報課

ーー放射線障害防止法の対象外の装置、ということだが、これは1MeV未満のX線装置ということか?

監視情報課「それは放射線対策課に聞いてほしい」

ーーJAEAが測定したのは、走行サーベイということで、道路での線量率か?

監視情報課「そうだ。」

ーーその道路から、当該の放射線透過試験をしていたポイントはどれくらい離れているのか?

監視情報課「すぐ近く、数メートルだったと聞いている。具体的な数字は今、手元に無い」

ーー数メートルでも毎時7μSVも検出されるものか? 距離の2乗に反比例と考えると高くないか?

監視情報課「2mの距離でも、毎時5~6μSVが計測されることも、非破壊検査ではある、と聞く。」

ーーでは、距離ではなく、遮蔽はどうか? 遮蔽物は無かったのか?

監視情報課「かなり大きなものを屋外で検査していたそうだ。大きいので、建物内に入らなかったらしい。」

ーー確認するが、屋外で、放射線透過試験をしていたということか?

監視情報課「そうだ。なので、遮蔽物は無かったようである。」

ーー当該の具体的な場所、当該の企業名などは公表しないのか?

監視情報課「特に法令違反をしているわけではないので、公表しない」


※規制庁放射線対策課

ーー放射線障害防止法の対象外の装置ということで、1MeV未満のX線装置ということか?

放射線対策課「そう確認している。」

ーーでは、一般道路で毎時7μSVを計測する屋外の放射線透過試験などは法規制の対象ではないのか?

放射線対策課「放射線障害防止法の対象外なので、これ以上うちでは関われない。」

ーーでは、どこの部署になるのか?

放射線対策課「厚生労働省の管轄になる。電離則である。」

ーー電離則ということは、作業従事者の被曝管理や、管理区域にあたるかなど被曝量の規制になるということか

放射線対策課「そうだ。厚労省の労働基準局安全衛生部労働衛生課になる。これからそちらの管轄になるので連絡した。」


※ 労働基準局安全衛生部労働衛生課

ーー北茨城の放射線透過試験について、電離則の規制でどのように対応されるのか

労働基準局安全衛生部労働衛生課「ついさっき規制庁がら報告を受けたばかり。
担当局への連絡もこれからである。まだ情報も展開していない。
あと、うちは、線量率の規制でなく、被ばく量の規制である。
また当時どのようなことが行われていたかや、再現できるかなど、まだ把握していない。」

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原子力百科事典
http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_Key=08-01-03-11

によると、
放射線障害防止法から「1MeV未満のX線装置は除く」とある。

日本放射線安全管理学会http://www.jrsm.jp/の少し古い資料ではあるが、2002年のJRSM広報の
放射線安全規制のあり方についての意見および要望書http://www.jrsm.jp/public/0012p.htmlを見ると

2.3.2 1 MeV未満のエックス線発生装置について

<現状>
 現在の法令では、1 MeV未満のエックス線発生用電子加速器やエックス線発生装置を、規制対象から除外している。


併しながら、0.95 MeVの電子加速器と1 MeVの電子加速器では、放射線安全上の要件に差はなく、

非破壊検査のために稼動している前者の装置が、規制対象から除外されていることは矛盾である。
放射線障害防止法制定時とは社会的、技術的環境が異なっている。

放射線安全の観点から、障害防止法における電子線およびエックス線を1 MeVを超えないとする基準を見直す必要がある。


<提案>
 エネルギー下限基準を引き下げることを提案する。

見直しにあたっては、広く意見を求め、関系法令間の整合性等について議論を尽くすものとする。

とある。

この北茨城での高線量率検出の件のポイントは、

南中郷工業団地付近での放射線透過試験(非破壊検査)は大きなものだったので屋外で行われていたこと

現在の法規制では、1MeV未満のX線装置はM放射線障害防止規則の対象外であること

であるが、規制のエネルギー下限基準を引き下げよ、という提言が10年以上前からあり、

放射線安全上の矛盾が放置されているまま、という現状もわかった。

【NBオリジナル】

 

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