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【速報】福島県立医科大学とIAEAとの実施取決め全文(おしどりマコ)

【速報】IAEAと福島県立医科大との取決め
http://op-ed.jp/archives/5779

この記事中の実施取決めの全文である。記事と並行して読んで頂きたい。

パラグラフ6にあるように、このIAEAと県立医科大とのプロジェクトの資金が日本政府から出されるのであれば、全ての国民、納税者がこのプロジェクトに留意すべきである。
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(仮訳)
人の健康の分野における協力に関する福島県立医科大学と国際原子力機関との間の実施取決め

本実施取決めは、福島県立医科大学と国際原子力機関との間で作成されるものである。以下、大学及びIAEAは、それぞれを「当事者」といい、併せて「両当事者」という。

1 目的
本実施取決めは、両当事者間の協力に関する枠組みを定め、東京電力福島第一原子力発電所で発生した事故後の福島県における放射線が
人の健康に与える影響及び放射線リスク管理の分野において、協働活動を発展させ実施することを目的とする。

2 協力の範囲
両当事者は、協力を行うことができる分野及び活動として、以下を特定した。

●健康管理調査
IAEAは、福島健康管理調査プロジェクトの実施に際し、大学を支援する。

●能力開発及び研究
両当事者は、人の健康プログラム(放射線緊急医療を含む)に関する能力開発及び研究に協力する。

●啓発の強化
IAEAは、放射線が人の健康に与える影響に関する啓発を強化し、福島県民の放射線に対する不安及び心的外傷後ストレス障害に取り組むことを目的として、大学と協力して、会議、セミナー及びワークショップを開催するよう努める。

●専門家による支援及び情報の交換

両当事者は、前記の共同活動を実施する上で、専門家による支援、情報データおよび資料を交換する。

3 連絡部局
両当事者は、本実施取決めの下での活動の調整に責任を有するそれぞれの連絡部局を、
本実施取決めの添付にて指定した。連絡部局の変更は、他方の当事者に対して書面にて適時に通知される。本実施取決めに関連する全ての通信は、指定された連絡部局を通じて行われる。

4 協議
両当事者は、適当な場合には、本実施取決めで定められた協力の枠組みの下で行われる協力活動の進展及び見直しについて相互に協議する。
当該活動の詳細な計画については、両当事者間の協議の後に作成される。

5 非拘束性
本実施取決めは、拘束力を有しない。したがって、本実施取決めのいかなる文言も、他方の当事者に対し法的なまたは財政的な義務を生じさせるものではない。両当事者は、法的なまたは財政的な義務が生じ得る活動が必要と認める場合には、特に、別途の合意の必要性について相互に協議する。当該活動は、IAEAの財務規則に従って別途の合意が作成される前には実行できないことが確認される。

6 資金
パラグラフ2に定められる活動の実施は、日本国政府からの資金の利用可能性に従う。IAEAは、自己の裁量により、利用可能な範囲内で、当該資金を補填することができる。

7 名称、紋章及び旗の使用
本実施取決めの下で行われる協力活動に関連する文書には、両当事者のそれぞれの名称、紋章及び旗を含めることができる。名称、紋章及び旗は、各当事者の財産である。名称、紋章及び旗の共同の使用は、本実施取決めの下で行われる活動に限定され、そのような共同の使用は、個々の事案ごとに各当事者によって書面にて承認される。両当事者は、書面による事前の許可がない限り、他方の当事者の名称、紋章又は旗を使用しない。

8 情報の普及
両当事者は、財産権的性質を有する情報の保護を条件として、本実施取決め及び、適当な場合かつ必要に応じ、その後の別途の取決め(パラグラフ5で言及されている合意を含む)の下で提供され、または交換される公開の情報の可能な限り広範な普及を支援する。両当事者は、他方の当事者によって秘密として指定された情報の秘密性を確保する。

9 知的財産
両当事者はIAEA憲章上の任務(特に、IAEA加盟国間の情報の交換の促進)を尊重しつつ、適当な場合かつ必要に応じ、知的財産および知的財産権に関連する事項(パラグラフ5で言及されている別途の合意の必要性を含む)について相互に協議する。

10 特権及び免除
両当事者は、日本国政府が1963年4月18日にIAEAの特権及び免除に関する協定を受諾したことに留意する。

11 紛争の解決
本実施取決めの解釈若しくは実施から生ずる又は本実施取決めの解釈もしくは実施に関連するいかなる紛争も当事者間で友好的に解決される。

12 修正
本実施取決めの修正若しくは変更又は本実施取決めのいかなる項目の除外も、両当事者により書面にて相互に確認される場合を除くほか、有効ではない。前記の文言に関わらず、それぞれの連絡部局の変更は、他方の当事者の同意を求めることなく、パラグラフ3で言及されているとおり、他方の当事者に通知される。

13 有効期間
本実施取決めは、両当事者による署名の後3年の帰還有効であり、両当事者の書面にて表明された同意によって延長することができる。

14 終了
いずれの一方の当事者も、他方の当事者に対し、60日前に書面による通知を行うことによって、本実施取決めを終了させることができる。
終了の通知が行われた場合、両当事者は、迅速かつ秩序ある方法で、全ての活動を終了させるための即時の措置を講ずる。

大学のために
菊地臣一
福島県立医科大学
学長

IAEAのために
ダウド・モハマド
事務次長
原子力科学・応用担当